介護タクシーとは 要介護者である利用者に対して、通院等のため、訪問介護事業所のヘルパーが自ら運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先もしくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うことをいいます。
位置づけとしては要介助者や身体が不自由な方が利用するタクシーということになります。平成15年の介護報酬改定によって位置付けられた制度です。
実は介護タクシーとは「介護タクシー」という名称で法律上の扱いはありません。介護タクシーは介護保険における訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号第8条第2項)の一形態であり、この訪問介護のサービスの中にある「通院等のための乗車または降車の介助」が介護タクシーという扱いになっています。
そのため、名称も自由に取り決めることができるもので、介護タクシー以外にもケアタクシー、福祉タクシーという呼ばれ方をすることもあります。
介護タクシーと福祉タクシーの大きな違いとしては、運転手にあります。運転手は介護職員初任者研修等を終了した人や、介護福祉士の資格などを取得しており、身体ケアができるタクシーを介護タクシーと呼んでいる傾向にあります。運転手が介護の資格を一切持っておらず、普通のタクシーと同様に移送の目的で、乗客の身体に一切触れないタクシーを福祉タクシーと呼ぶ傾向にあります。